相続・遺言

相続・遺言

財産がないから関係ないと思っていませんか?全ての人に、公正証書遺言の作成をお勧めします。

相続人確定・相続財産調査、遺産分割協議・相続財産の名義変更(相続登記)

相続登記を行う期間に制限はありませんが、相続税の申告には期限があるので注意が必要です。相続手続きは大変複雑で面倒ですが、後回しにすると、更に複雑に手続きも難しくなるので、できるだけ早く行いましょう。

公正証書遺言

相続発生時に遺言がない場合は、法律の規定によって、誰にどのような割合で財産が承継されるかが決まっています。ただし、法律では抽象的に相続分の割合を定めているだけなので、家や車や預金等を誰がどう相続するか、という具体的な問題は、相続人全員で「遺産分割協議」を行って決める必要があります。このときに、「相続分には文句はないけれど、実際に相続する財産については納得いかない。」と、話し合いが 決裂してしまうことが多々あり、その場合は裁判所に解決を委ねることになります。
しかし、例えば「家と土地は妻に、預貯金は長男に、証券は長女に・・・」というような遺言を残していれば、争いを未然に防ぐことができます。
遺言は残された家族への思いやりです。ご自身のため、また大切なご家族のため、専門家と相談し、紛失や書式無効の可能性が最も少ない公正証書遺言を作成しておきましょう。

  • 公正証書遺言のメリット
  • 専門家が関与するため、形式の不備で無効になることがなく、内容についてもアドバイスを受けられます。家庭裁判所での検認手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。原本が公証役場に保管されるので、遺言書がなくなったり、隠匿や改ざんされたりする心配がありません。病気等のため、全文自書が必要な自筆証書遺言をすることができない人でも、遺言の作成ができます。

遺産分割協議書

不動産の相続登記をするときに、きちんと「遺産分割協議書」を作成して、それによって相続登記を申請してもらっていますか?また、遺産分割協議書内には、不動産に関してだけではなく、他の財産の分割方法、今後新たな財産が発見された場合の措置等についても、きちんと記載されていますか?後々のトラブルを避けるため、相続の際は、不動産を所有していなくても、専門家に必ずきちんとした遺産分割協議書を作成してもらいましょう。

相続登記

遺言による相続登記・遺贈登記
法定相続分による相続登記
遺産分割協議による相続登記

被相続人(亡くなられた方)が、その方の名義の不動産を所有されている場合には、その名義を変更する手続き(相続登記)が必要です。相続登記をしないと、不動産の売却・担保設定ができないだけでなく、年月が過ぎ、相続人が亡くなって新たな相続が発生し、いざ相続登記をしようとするときに手続きがさらに複雑で難しくなる可能性があります。登記申請は、できるだけ早く行いましょう。 また、遠方の不動産の相続登記についてもお任せください。

  • 相続登記が長年にわたって行われていない場合
  • 例えば、父が亡くなったため相続登記をしようとしたけれど、不動産の登記名義が祖父(父より前に死亡)のままになっている場合、まず、祖父が死亡した時点での法定相続人を確定しなければなりません。父のみが相続人であれば問題はありませんが、そうでない場合には、当該相続人それぞれの法定相続分による相続登記をするか、当該相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。 しかし、この例における父と同じように相続人がすでに亡くなっている場合や、相続人と面識がなく連絡先もわからない場合、相続人のなかに外国籍の方がいらっしゃる場合等、相続登記が思うように進まないことが多くあります。

このような場合でもお気軽にご相談ください。面倒だからと放置してしまうと、さらに複雑な問題になってしまいます。

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