東京オリンピックの開催が決まったこともあり、現在、多くの外国人が日本不動産購入に興味をもたれています。
当事務所では、英語や中国語での対応も可能です。中国・台湾・香港・その他多くの国々の外国人不動産売買なら、経験豊富な当事務所にいつでもお気軽にご相談ください。
複雑で面倒にも思えますが、基本的には、日本人が売買をする場合とそれほど変わりはありません。
しかし、登記に必要な書類を用意する場合は、原則、宣誓供述書が必要なので、慎重に準備しなければなりません。韓国・台湾は本国の印鑑証明書・住民票等でも対応できますが、その書類がそのままでは登記に使用できない場合もあります。国によって慣習も大きく異なるので、各国での手続きを、日本の役所と同じように考えて構えてしまうと、決済が大幅に遅れる場合もあります。
本人確認、宣誓供述等、購入より時間を要する細かい論点が多々あります。また、売却後の代金の送付、税金等、普通の日本人間の売買より注意が必要です。お気軽にご相談ください。
しかし、法改正に伴い、外国人登録原票記載事項証明書を以前のように市区町村役場で取得することはできなくなりました。そのため、法務省に対する外国人登録原票の開示請求を行う必要がありますが、本人以外がこの請求を行うことは原則としてできません。また、開示までに通常1ヶ月程度を要するといわれております。 最近、住所変更登記の書類が間に合わず、決済日を延期するケースが見受けられます。ご注意ください。
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