グローバルサービス

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日本国内の不動産登記・商業登記・相続登記の場合、印鑑証明書や住民票等で手続きが可能ですが、外国籍の方や外国に永住されている日本国籍の方などは別の方法で手続きをしなければなりません。

このような外国との関わりのある登記の事を渉外登記といいます。不動産購入・会社の設立や役員への就任、相続人である外国籍の相続財産が日本にある場合などの登記全般を指してこのように呼びます。

国家資格である司法書士は不動産登記・商業登記・相続登記等の日本国内での登記手続きや申請を代理人として行う権限を有しています。外国籍の方で登記についてお困りの事がございましたら当事務所へお問い合せください。

司法書士法人リーガル・デザイン

外国人の不動産売買外国人が不動産を買う場合、外国人が不動産を売る場合の細部に至るまでのサポートをお任せ下さい。

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外国人の法人設立・外国会社外国会社の支店設置(営業所)・子会社(日本法人)の設立、登記事項の変更から各種届けまで、経験豊富なグローバルチームがフルサポートします。

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外国人の相続日本人の相続で相続人に外国籍の方がいる場合、外国籍の方がお亡くなりになった場合等、相続が日本人だけで収まらない場合は、ご相談下さい。

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VISA在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更・更新、就労資格証明書、永住許可​、帰化申請は経験豊富な当事務所にお任せ下さい。

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