平成27年3月16日法務省より下記内容が発表されました。
昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。
このことにより、外国人(非居住者)のみで、日本国内法人の設立が可能となり、その法人を使っての不動産購入、金融機関からの不動産取得資金の融資等が、より注目されることが予想されます。
本件につきましてのご相談がございましたらお気軽にご連絡下さい。
定款、議事録等の書類は日英文併記で作成いたします。その他の言語もご相談ください。
外国会社が日本で継続取引をする場合、日本国内に1.外国会社の支店(営業所)の登記、または、2.外国会社の実質子会社(日本法人)の登記をする必要があります。
外国会社の支店(営業所)を設置する場合には、「宣誓供述書」・その訳文、また宣誓供述書に各国大使館で「認証」を受ける必要があります(国によっては更に日本の公証役場での認証も必要)。多少複雑で面倒な面もありますが、登記手続き自体は、日本法人の場合に比べて特別に複雑というものではありません。また、外国会社の子会社(日本法人)の登記手続きは、日本の法人と変わりはありません。
しかし、単に「登記」のことだけを考えて登記してしまうと、外国会社の場合は、後々大変なことになります。
・本国の職員を日本法人へ転勤させたいがVISAが取れない・・・?
・監督官庁への届出・・・?
・日本銀行・・・?
国によって慣習も大きく異なるので、各国の大使館での手続きを、日本の役所と同じように考えて構えていてはスムーズには進みません。特に外国会社の支店(営業所)設置は、経験豊富な専門家に依頼すべき業務です。
お気軽にお問い合わせください。