「登記申請」自体は難しいことではありません。
しかし、将来を見据えたプランに基づかない登記は、将来大きな負担になることが多々あります。
株式会社等の会社
学校法人・医療法人等の各種法人
組合・社団・財団等
登記事項に変更が生じた場合は、一定期間内に管轄法務局に登記申請をしなければなりません。役員変更等の既に生じた変更について、一定期間内に登記をしないと、科料が科せられます。あるいは、登記によって初めて効果が生じる場合もあるので、登記とは会社等にとって非常に重要なものです。
しかし、登記申請、それ自体は難しいことではありません。
御社の提携司法書士は、依頼事項のみの登記申請だけでなく、将来を見据えたプランを立て、アドバイスや充分な説明をしてくれていますか?そうでないと、登記のやり直し・無駄な登記申請・定款と齟齬のある登記簿の発生等の問題が生じてしまいます。
また、事業を行うに当たり、国からその許認可を得るため「登記」が前提条件となっているものや、登記と前後して国に届出をしなけばいけない事項も多数あります。
これらについて「全く聞いていなかった」と慌てて駆け込んで来られる方が非常に多くいらっしゃるのが大変気に掛かります。
一見単純・簡単な手続きでも、将来の大きな問題を防止するため、長いスパンで信頼・相談できる司法書士に依頼しましょう。
経験豊かなスタッフが、許認可・VISA等、登記以外のことにも配慮しつつ、提携他資格者との連携の下、各企業の今後の展望・ご要望に応じたスキーム作成を行い、満足のいくサービスを提供いたします。
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