外国人の相続

外国人の相続

亡くなった方が日本人で相続人の中に外国籍の方がいる場合

亡くなった方が日本人であれば、日本の相続法が適用されるので、関係者が日本人のみである場合と相続関係は同様です。外国籍の方にも日本人と同様に相続権があり、遺産分割をすることもできます。ただし、外国籍の方の場合、登記手続に必要な住民票や印鑑証明書が無い場合があるため、その場合は通常よりも手間のかかる手続になります。

亡くなった方が外国籍の方の場合

亡くなった方が外国籍の方である場合は、日本の相続法が適用されるのか、それとも外国の相続法が適用されるのか、という「準拠法」の問題があります。
準拠法を定めているのは各国の「国際私法」という種類の法律です。日本の場合、「法の適用に関する通則法」が国際私法に該当し、「相続は、被相続人の本国法による。」と定めた上で、「本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。」と定めています。
この、「その国の法」によって準拠法が日本法になることを、「反致する」といいます。反致するか否かは国によりますので、その国の国際私法を調査して、これを判断しなければなりません。亡くなった方の本国が、前例の多い国である場合や法令に関する情報を入手しやすい先進国である場合は、反致するか否かを判断することが比較的容易ですが、そうでない場合は準拠法を確定することが難しい場合もあります。
反致する場合は日本法が適用されますので、書類さえ揃えば手続が可能です。一方、反致しない場合は外国法が適用されることになりますので、場合によっては外国法の専門家の協力が必要になり、かなりの費用と時間が必要になる可能性があります。

  • 見たこともない相続人​ケース1
  • お嫁さんとお孫さん(Aさん)と一緒に住んでいた方(Bさん)が亡くなりました。住んでいた家以外に資産はありません。国内の他の相続人は、資産状況やこれまでBさんの面倒を見てくれたこと等を考慮し、Aさんが不動産を相続し、他の者は僅かの現金を受け取ることを快諾しました。

    しかし、Bさんには外国で結婚しすでに亡くなった子供の産んだ子供(Bさんの孫)が3人いました。彼らと日本の親族は連絡を取ったこともありませんでしたが、彼らも相続人です。

    3人は代理人を立て、法定相続分での財産の分配を要求しました。不動産の評価が大変高いため相当な金額でしたが、Aさんにお金はありません。 国内の他の相続人は金銭を受け取らないことにし、Aさんは不動産を担保に銀行からお金を借りて、3人にお金を渡しました。 Aさんは住みなれた家を処分するか、借金をするかという究極の選択を迫られたのです。現在もAさんは銀行に返済を続けています。
  • ケース2
  • 日本に不動産を所有していた韓国の方(Aさん)が亡くなりました。お子さんがいなかったので、相続人は奥さんとAさんの兄弟です。

    韓国にも戸籍制度があるので、韓国から戸籍を取り寄せます。韓国民法は日本と大変似ていますが、異なる点は、相続人である兄弟が亡くなっていた場合はその子供、その子供も亡くなっていた場合は更にその子供、と、どこまでも追う必要があることです。また、途中に戦争をはさんでいるため、戸籍の記載が不正確だったり、戸籍自体が存在しないことも多々あり、相続人を確定するだけでも、大変な時間と労力と費用がかかります。

    そして次は住所の調査です。戸籍と住所が必ずしも連動していないので、これも一苦労です。住所が確定したら、連絡をして、遺産分割協議をして・・・という作業に入りますが、その後は、もちろん、上記ケース1の例のような事態になっていくのが通常です・・・・

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