亡くなった方が日本人であれば、日本の相続法が適用されるので、関係者が日本人のみである場合と相続関係は同様です。外国籍の方にも日本人と同様に相続権があり、遺産分割をすることもできます。ただし、外国籍の方の場合、登記手続に必要な住民票や印鑑証明書が無い場合があるため、その場合は通常よりも手間のかかる手続になります。
亡くなった方が外国籍の方である場合は、日本の相続法が適用されるのか、それとも外国の相続法が適用されるのか、という「準拠法」の問題があります。
準拠法を定めているのは各国の「国際私法」という種類の法律です。日本の場合、「法の適用に関する通則法」が国際私法に該当し、「相続は、被相続人の本国法による。」と定めた上で、「本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。」と定めています。
この、「その国の法」によって準拠法が日本法になることを、「反致する」といいます。反致するか否かは国によりますので、その国の国際私法を調査して、これを判断しなければなりません。亡くなった方の本国が、前例の多い国である場合や法令に関する情報を入手しやすい先進国である場合は、反致するか否かを判断することが比較的容易ですが、そうでない場合は準拠法を確定することが難しい場合もあります。
反致する場合は日本法が適用されますので、書類さえ揃えば手続が可能です。一方、反致しない場合は外国法が適用されることになりますので、場合によっては外国法の専門家の協力が必要になり、かなりの費用と時間が必要になる可能性があります。
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