会社・法人設立

会社・法人設立

個人の会社・法人設立

平成18年5月1日の会社法の施行により、株式会社の設立がより簡易になりましたが、目的に合った法人形態や組織形態をきちんと検討する必要があります。当事務所では、会社・法人設立について、一連の事務手続きから設立後の各種届出、許可・認可申請手続までワンストップで対応しております。 また、各種書類を日英文併記で作成することも可能です。

その他の言語についてもご相談ください。

主な会社・法人の種類

株式会社
株主の責任は出資額を限度とする有限責任社員からなる会社です。会社の所有者(株主)と経営者(取締役)が制度上分離されていることが特徴です。なお、会社法では、従来の有限会社は株式会社に統一され、新たに有限会社を設立することはできません。

合同会社
日本版LLC(Limited Liability Company)とも呼ばれており、株式会社と同様に有限責任社員からなる会社です。株式会社と異なり所有者と経営者が一致するため、会社組織を自由に設計でき、意志決定を迅速に行うことが可能です。定款認証が不要なため、設立手続も非常にシンプルです。

一般社団・財団法人
設立に際し行政庁の許可は必要なく、登記により設立できます。事業内容に制限はありませんが、株式会社等とは異なり余剰金を分配することはできません。主に公益的な事業に利用されます。

公益社団・財団法人
一般社団法人・一般財団法人は公益認定を受けることで公益社団法人・公益財団法人となることができます。公益認定の要件を満たす必要がありますが、税制上の優遇措置を受けることができます。

特定非営利活動法人(NPO法人)
ボランティア活動等の特定非営利活動促進法に掲げる活動をする団体で、不特定多数の方に利益をもたらすことを目的とする法人です。設立には都道府県知事等の認定を受ける必要があり、設立後も一定の監督を受けます。

株式会社設立手続きの一般的な流れ

1設立する会社の概要の決定
設立する会社の商号、本店所在場所、取締役等、必要事項を決定します。お悩みの点については、専門家がアドバイスいたします。
2類似商号調査
従来は、同一市町村内で同一の営業目的の場合は類似した商号をつけることができませんでしたが、会社法の施行により、同一市町村内でも同一営業目的・同一又は類似商号の会社を登記することが可能になりました。  ただし、不正競争防止法により、不正の目的を持って他の会社と誤認させる恐れのある商号を使用することは禁止されており、世間に広く認識されている他の会社の商号と類似した商号を使用すると、業種が違っても商号の差し止めや損害賠償請求の対象になる可能性があるため、注意が必要です。
3定款案の作成
①で決定した事項に従い、設立後の許認可取得においても問題が無いよう、適切な定款案を作成いたします。
4定款案のご確認
定款案をお客様にご確認いただき、ご不明な点やご希望等を伺います。
5必要書類の手配
設立手続に必要となる書類を作成し、お客様にご捺印いただきます。
6定款認証
印紙税のかからない電子認証にて定款認証を行います。
7資本金の入金
会社法では、発起設立の場合、払込みがあったことを証する書面として預金通帳の写し等で足りるようになりました。銀行による払込金保管証明を受ける必要がないので、設立手続きが迅速に行えます。
8役員などの選任
取締役・代表取締役・監査役等の役員を選任しますが、代表取締役のうち1名以上は日本に住所があることが必要です。
9設立登記申請
法務局へ登記を申請した日が会社設立日となります。したがって、土日祝日は法務局が業務取扱いをしていないため、会社の設立日とすることができません。 登記申請から通常1週間から10日程度で登記が完了します。

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