平成18年5月1日の会社法の施行により、株式会社の設立がより簡易になりましたが、目的に合った法人形態や組織形態をきちんと検討する必要があります。当事務所では、会社・法人設立について、一連の事務手続きから設立後の各種届出、許可・認可申請手続までワンストップで対応しております。 また、各種書類を日英文併記で作成することも可能です。
その他の言語についてもご相談ください。
株式会社
株主の責任は出資額を限度とする有限責任社員からなる会社です。会社の所有者(株主)と経営者(取締役)が制度上分離されていることが特徴です。なお、会社法では、従来の有限会社は株式会社に統一され、新たに有限会社を設立することはできません。
合同会社
日本版LLC(Limited Liability Company)とも呼ばれており、株式会社と同様に有限責任社員からなる会社です。株式会社と異なり所有者と経営者が一致するため、会社組織を自由に設計でき、意志決定を迅速に行うことが可能です。定款認証が不要なため、設立手続も非常にシンプルです。
一般社団・財団法人
設立に際し行政庁の許可は必要なく、登記により設立できます。事業内容に制限はありませんが、株式会社等とは異なり余剰金を分配することはできません。主に公益的な事業に利用されます。
公益社団・財団法人
一般社団法人・一般財団法人は公益認定を受けることで公益社団法人・公益財団法人となることができます。公益認定の要件を満たす必要がありますが、税制上の優遇措置を受けることができます。
特定非営利活動法人(NPO法人)
ボランティア活動等の特定非営利活動促進法に掲げる活動をする団体で、不特定多数の方に利益をもたらすことを目的とする法人です。設立には都道府県知事等の認定を受ける必要があり、設立後も一定の監督を受けます。
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