判断能力の不十分な人を保護し、支えるための制度です。
成年後見・・・判断能力が全くない
保 佐・・・判断能力が特に不十分
補 助・・・判断能力が不十分
この他、判断能力が不十分になった場合に備え、予め公正証書で任意後見契約を結んでおく任意後見制度という制度もあります。
判断能力が不十分な方(被後見人)を守るため、家庭裁判所によって、成年後見開始の審判と共に、成年後見人が選任されます。成年後見人は、被後見人の代理人として、被後見人の財産管理等の活動をします。また、被後見人が行なった契約等の法律行為を取り消すこともできます。一方、被後見人は、一人で有効な法律行為を行うことが不可能になります。
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