VISA

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東京オリンピックの開催が決まったこともあり、現在、多くの外国人が日本不動産購入に興味をもたれています。
法律書類作成のプロである行政書士であり、その中で更に認定を受けた申請取次行政書士が、本人に代わって、入管業務に関する申請を行います。

  • メリット
  • 外国人本人の入国管理局への出頭が免除になります。
  • 複雑な書類作成を一任できます。
  • 入管業務に関して専門家のアドバイスが受けられます。

新しい在留管理制度

平成24年7月9日から新しい在留管理制度がスタートしました。
この在留管理制度の対象となる外国人は、外交や公用、特別永住者等以外で3ヶ月を超える在留期間が認められた中長期在留者です。

  • 主な変更点
  • 在留カードの交付
    従来の外国人登録証明書に代わり新たに在留カードが発行されます。
  • 在留期間が最長5年に伸長
    最長3年だった在留期間が5年に伸長されました。
  • みなし再入国許可
    出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
  • 再入国許可の上限が5年に伸長
    最長3年だった再入国許可の上限が5年に伸長されました。
  • 外国人登録制度の廃止
    新しい在留管理制度の導入により、外国人登録制度は廃止されます。

不法就労に関する罰則の強化

新しい在留管理制度の導入に伴い、不法就労についても厳しく定められました。
これには、雇用外国人が不法就労をしていることを雇い主が知らないことに「過失」があったときも処罰の対象となると明記されています。
外国人を雇用しようと考えている雇用主の方は必ず

・在留カードの有無
・在留カード表面の「就労制限の有無」欄
・在留カード裏面の「資格外活動の有無」欄


を確認してから雇用することをおすすめします。この確認を行わず不法就労者を雇用した場合は「過失」と認められる場合があり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の対象となってしまいます。
外国人の雇用を考えている雇用主の方は必ず「在留カード」の確認をしてください。

外国人登録制度の廃止による住民基本台帳制度の適用

また、新しい在留管理制度の導入に伴い従来発行されていた「登録原票記載事項証明書」は発行がされなくなりました。
​在留管理制度の対象となる外国人には、日本国民と同様に、「住民票の写し」が交付されます。
登録原票記載事項証明書に代わり住民票の写しが発行されるので、特に問題がないように思われますが、次のようなケースで問題が生じる場合があります。

・相続が発生し、不動産の相続登記が必要な場合
・所有不動産を売却する場合


なぜこのようなケースで問題が生じる可能性があるのか・・・
それは、新たに住民票が発行される外国人の場合、平成24年7月9日以降の住所移転については住民基本台帳制度の適用に伴い移転履歴が残り前住所を証明することができますが、平成24年7月9日以前の住所移転については住民票で証明することができないためです。
平成24年7月9日以前に住所移転をし、登記簿謄本上の住所と現住所に相違がある場合は登録原票の取り寄せが必要になり、取り寄せには1ヶ月程の期間が必要です。
この度の新しい在留管理制度はスタートしたばかりで、担当官庁も試行錯誤が続いている状態のようです。
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